相続債務が多いかもしれない場合はどうすればよいでしょう?

相続債務の方が多いことがはっきりしていれば,迷わず相続放棄をすることになりますが,どちらか不明な場合は,限定承認をすることになります。
いずれも自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(これを熟慮期間といいます)に家庭裁判所にその旨の申述をする必要があります。
相続放棄の手続自体は難しくありませんので,ご自分で行うことができると思います。しかし,全ての相続人について相続放棄し,相続人がいない状態にする場合には弁護士に依頼することをご検討いただいた方がよいかもしれません。また,限定承認の手続はそれほど簡単ではありませんので,債権者の対応を含め,弁護士に依頼した方がよいと思います。

相続放棄

相続放棄の範囲

相続放棄をすれば,その相続に関して,初めから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば,Aの相続で,妻と子が相続放棄した場合,これらの者は相続人ではなかったことになりますから,子に子(孫)がいれば,その子(孫)が相続人(代襲相続)となりますので,その子(孫)も相続放棄する必要があります。

子(孫)がいないか,相続放棄をした場合には,Aの両親と兄弟姉妹が相続人になりますので,それらの者も相続放棄をしなければなりません。兄弟姉妹が相続放棄をしてもその子はAの相続人とはなりませんので(代襲相続はない),ここまでやれば,相続人がいない状態となります。

申立ての手続

相続開始地(相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に,家事審判申立書(申述書)を提出します(書式や必要書類については家庭裁判所のウェブサイトをご覧ください)。

家庭裁判所は,申述人に照会をするなどして審査し,その申述に問題なければ,申述受理の審判をします。

この相続放棄により新たに相続人になった者は,その相続放棄を知った日から3か月以内に相続放棄の申述手続をとる必要があります。

相続債権者に相続放棄の事実を証明する必要があるような場合は,家庭裁判所に申請して「相続放棄申述受理証明書を発行してもらいます。

一旦,相続放棄の申述が受理されたときは,これを撤回することはできませんので,相続するか否かの判断は慎重に行う必要があります。

相続財産の管理

相続人が相続放棄をした場合,相続債務を引き継ぐことはなくなりますが,その相続財産を他の相続人が管理することができるようになるまで,自己の財産と同一の注意をもって管理を継続する義務があります。

全ての相続人が相続放棄をして相続人がいない状態になった場合には,その管理を続けなければならないことになります。相続財産の中に不動産があるような場合は,何もしないというわけにもいかなくなるでしょう。そのような場合には,家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,その相続財産管理人に管理を引き継がせることが考えられます。

私が関与した事案では,被相続人の妻の依頼で,その妻,子,被相続人の兄の相続放棄手続を行い,相続人がいない状態にした後,相続財産管理人の選任手続をしました。相続財産の管理を引き継ぐ目的もありましたが,この妻所有のマンションが被相続人が経営していた会社の担保となっており,その担保実行により妻が相続財産に対し代位債権を有することになるため,その債権の回収を図ることも相続財産管理人選任の目的の一つでした。

限定承認

申立て手続

相続開始地(相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に,家事審判申立書(申述書)を提出します(書式や必要書類については家庭裁判所のウェブサイトをご覧ください)。

相続放棄と異なり,相続人が複数いる場合はその全員で申し立てる必要があります。

熟慮期間(3か月)は相続人ごとに進行し,一部の相続人が熟慮期間を経過したとしても,その相続人を含めた全員で限定承認の申述をすることができます。ただし,熟慮期間を経過した相続人は,相続債権者から,相続財産で弁済を受けられなかった債権額について,その相続分に応じて請求されることがあります。

相続人が複数いる場合には,申立書に申述人の一人を相続財産管理人に選任するよう上申する旨を記載します。

家庭裁判所は,申述書を審査し,その申述に問題なければ,申述受理の審判をします。通常は審判書は作成されませんが,家庭裁判所から「相続の限定承認申述受理通知書が送られてきます。また,申述受理と同時に,職権で,申述人の一人を相続財産管理人を選任する旨の審判も行い,その「審判書謄本」が相続財産管理人に送付されます。

受理後の手続

相続財産管理人は,その選任があった日(選任審判書謄本を受領した日)から10日以内に,①限定承認の申述が受理されたこと,②一定期間(最低2か月以上)に債権の申し出をすべきことを官報公告しなければなりません。官報公告の申込みについては,全国官報販売協同組合のホームページをご覧ください。

この公告期間満了後,相続財産管理人は,相続財産をもって,その期間内に申出をした相続債権者および受遺者並びに申出はなくとも限定承認者の方で知っている相続債権者および受遺者(知れたる債権者等)に弁済をしなければなりません。弁済をするための相続財産を確保するために,公告期間中は,相続債権者の弁済の請求を拒絶できることになっています。ただし,優先権を有する債権者(先取特権者,留置権者,質権者抵当権者など)による優先権の行使は拒絶できません。

相続債権者に対する弁済のために相続財産を売却する必要があるときは,原則として競売手続によらなければなりませんが,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部または一部の価額を弁済して,その競売を止めることができることとされています。

以上に違反して任意売却した場合であっても,その売却自体は有効であり,それによって相続債権者が損害を被った場合は,限定承認者は不法行為に基づく損害賠償債務を負うと解されていますので,競売手続よりも高価に売却できることが確実であれば,あえて任意売却による換価を選択する場合も多いでしょう。

弁済の順位は,①優先権を有する債権者,②申出または知れたる相続債権者,③申出または知れたる受遺者,④申出をせず,かつ,限定承認者に知られていなかった相続債権者等となります。それぞれの順位の者に対する弁済額が,相続財産の総額を超えている場合は,その順位の者の債権額の割合に応じて按分弁済をすることになります。以上のような弁済を行なった後,なお残余財産があれば,相続人全員で遺産分割協議をすることになります。

熟慮期間中の処分行為

相続放棄・限定承認における3か月の熟慮期間中に,相続財産を処分した場合は,相続を単純承認したものとみなされることになっています。

被相続人の入院費用,水道光熱費等の債務を相続財産から支払うこと,葬儀費用を相続財産から支出することが単純承認に該当する相続財産の処分といえるか問題となります。

  • 債務の弁済については見解が分かれていますが,可能であれば支払いを留保するか,相続人固有の財産で支払い,後で相続人全体で分担するなどした方が問題ないと思います。
  • 葬儀費用,仏壇,墓石費用については,相続財産から支出することが社会的見地から不当なものとはいえないものであれば,処分に当たらないとする裁判例があります。もちろん,社会的見地から高額にすぎる費用の支出は相続財産の処分に該当しますので,注意が必要です。

弁護士の活用

限定承認手続については,相続人の一人がなる相続財産管理人において相続財産の管理清算を行わなければなりませんが,法的知識も必要であり,時間もかかりますので,申立手続及び相続財産管理人が行う管理清算手続を弁護士に委任した方がよいでしょう。

相続放棄手続についても,数次にわたって行う必要がある場合や相続財産管理人を選任したほうがよいような場合には,申立手続を弁護士に委任した方がよいかもしれません。

相続放棄や限定承認における熟慮期間中に相続財産の処分(単純承認)に該当するか問題になる場合もありますので,その点は弁護士に相談して対処した方がよいと思われます。

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