「相続手続ー何が必要か?」を読んでいただけましたでしょうか?
相続手続が結構面倒なものであることがご理解いただけたと思います。
もちろん,相続人がそれほど多くなく,遺産分割協議について同じ方向に向いている場合には,弁護士の出る幕はありません。
しかし,次のような場合には,お金がかかっても弁護士に中に入ってもらい,遺産分割協議の成立,さらには,その協議結果に基づく相続財産の分配手続を弁護士に依頼したいという方もいらっしゃると思います。
- 相続人の中に面識のない者が含まれており(例えば,異父母兄弟姉妹),遺産分割協議を申し入れることに躊躇を覚えるような場合
- 小さい頃に両親が離婚し,母親に引き取られたが,数十年間行き来のなかった父親の相続が発生したような場合
- 兄弟が相続人の場合で,一部が亡くなっているため甥姪も相続人に含まれ,相続人の人数が多く,かつ,その居住地もバラバラであるような場合
- 遺産の中に不動産があるが,不動産を取得したい相続人がいないため,それを売却して,その売買代金を相続人間で分配したい場合
- 遺産分割協議で揉める可能性はないが,相続人が皆忙しい,あるいは面倒臭がって,相続手続をする人間がいないような場合
その他,いろいろな事情により,遺産分割協議および遺産の分配手続を弁護士に依頼したい場合もあると思います。
そのような場合には,是非,当職にご依頼ください。
まずは,一度,ご相談に来てください。初回の相談(1時間以内)は無料で行いますので,お気軽に相談予約フォームより予約をしていただければと思います。もちろん,その後,当職に依頼するか否かは皆さんの自由です。
なお,相続登記手続は提携している司法書士に,相続税申告は提携している税理士を紹介し,当職も最後までフォローさせていただきます。
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