遺産相続手続 – 何が必要か?

遺産相続手続の概要について一般的な事項を以下にまとめました。以下をお読みになって,遺産の一部を使っても面倒な手続を弁護士に任せたいとお考えの方は,「相続手続代行サービス」のご利用をご検討ください。

目次

遺言のない場合,かつ,相続人が複数いる場合,相続手続を始めるについて,まず何をしなければならないでしょうか?

それは,遺産分割協議です。これは相続人全員で行う必要があります。一人でも欠ければ,協議は無効となります。不動産,預貯金,現金,株式などを共同相続人それぞれが取得するためには,遺産分割協議を行い,どの遺産を誰が取得するか決定する必要があります。不動産の相続登記預貯金や株式の名義書換えなどの手続をとる場合には,遺産分割協議の内容を書面(遺産分割協議書)に記載し,それに全ての共同相続人が署名(記名)し,実印で押印し,印鑑登録証明書を添付する必要があります。

遺産分割協議に必要な作業は何か?

相続人の確定

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますから,まず,相続人を確定する作業が必要となります。そのために被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等を全て集める必要があります。被相続人の除籍謄本を入手し,そこから出生まで遡っていくことになります。その調査の段階で,知らなかった異父母兄弟姉妹の存在が明らかになることもあります。

遺産の範囲の確定

遺産分割協議をするためには,その対象となる遺産の範囲を確定する必要があります。遺産の全体像が分からなければ,公平・公正な遺産分割協議は困難だからです。

「遺産」とは,相続開始時における被相続人の積極財産を意味しますが,遺産分割協議の対象となるのは,そのような遺産のうち,原則として,遺産分割協議成立時に存在するものとなります。したがって,相続開始前あるいは相続開始後,預貯金の一部が引き出されたような事情がある場合,それら引出額は,原則として,遺産分割協議の対象となりませんが,それを引き出した相続人以外の相続人が合意すれば遺産分割協議の対象とすることができます。

預貯金を除く債権は,原則として,法定相続分割合で当然に相続されることになりますが,相続人全員の同意があれば遺産分割協議の対象とすることも可能です。

相続債務についても,債権者との関係では法定相続分割合で当然に相続されることになりますが,相続人全員の同意があれば,その負担について協議することは可能です。

  • 遺産分割の対象となる遺産
    • 不動産(土地・建物)
    • 現金
    • 預貯金債権
    • 株式・投資信託・国債・出資金等
    • 動産(自動車・ブランド品・貴金属・美術品・家財道具等)
  • 相続人全員の同意があれば遺産分割の対象にできる遺産
    • 貸金債権・売掛債権・賃料債権等
    • 生前払い戻された預貯金(払戻した相続人の同意は不要)
    • 死後払い戻された預貯金(同上)

遺産の評価はどのようにする?

不動産(土地・建物・借地権)

時価が原則ですが,不動産の時価を判定することは簡単ではありません。そこで,相続人全員でその評価方法について合意をすることが必要になります。

客観的な評価額としては,固定資産税評価額公示価格基準価格相続税評価額(路線価)があり,相続人全員で,そのいずれかを評価額として合意することが考えられます。また,複数の不動産業者に査定を依頼して,その査定額の平均を評価額として合意することも考えられます。

不動産の評価額について合意ができなければ,話し合いによる解決はできないことになりますので,遺産分割調停(審判)で解決することになります。

相続人の一部が相続登記をした上で,その共有持分を第三者に譲渡したような場合の処理については,「不動産が譲渡された場合の遺産分割の方法」をご覧ください。

預貯金

相続開始時(被相続人が亡くなった日)の残高が原則ですが,その後,遺産分割協議成立までの間に入出金があることがあります。入出金の金額がそれほど大きくなく,出金が一部の相続人によるものでない場合は,遺産分割協議時の預貯金残高を評価額とすることが通常です。

被相続人が亡くなる前後において,相続人の一部が預貯金を引き出した場合には,相続人全員の合意があれば,それを遺産分割の対象にできますが,合意のない場合は,遺産分割時の預貯金額を評価額とするほかありません。

預貯金が被相続人の生前または死後に引き出された場合の処理については,「預貯金が引き出された場合の遺産分割の方法」をご覧ください。

株式・投資信託

上場株式,投資信託については,相続開始時(被相続人が亡くなった日)か遺産分割協議の時の時価評価額によることになり,そのいずれにするかを相続人間で合意することが必要です。

相続開始時の場合は,株式等を預託している証券会社から残高証明書を出してもらう方法,遺産分割協議時の場合は特定の日の株価の終値などを基準として算定する方法が考えられます。

同族会社など非上場の株式については,取引所の相場がありませんので,税理士などに依頼して,相続税評価額を算定してもらい,それを評価額とすることを合意する方法が考えられます。

動産

自動車・ブランド品・貴金属(宝飾品)・美術品

自動車,ブランド品については中古価格,貴金属(宝飾品),美術品については時価となります。いずれも複数の買取業者に査定をしてもらい,その査定額の平均値などで相続人が合意できれば,その金額が評価額となります。あるいは,相続人全員で売却し,その売却代金を遺産とみなすことも考えられます。

家財道具

家財道具については,通常,買取対象とはなりませんので,例えば,建物を取得する相続人に取得させる前提で,一括で10万円などとして,評価することが考えられます。

誰が何を取得するか?ー遺産分割協議の成立

遺産分割の考慮要素

「遺産の分割は,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」とされています(民法906条)。協議により遺産分割を行う場合には,相続人の一人に全てを相続させるなど,自由な内容で協議をまとめることができますが,通常は,相続人各人の利益は相反する関係にありますので,なるべく公平な分割内容にした方が協議はまとまりやすくなります。

遺産分割協議における第一の考慮要素は,各人の遺産の取得額の割合(具体的相続分)が,各人の法定相続分にできるだけ近くなるようにすることです。

配偶者が自宅に居住しているような場合には,その自宅不動産を配偶者に取得させるなど,個々の相続人の生活状況等を考慮することが必要になります。この点に関し,配偶者居住権という権利が創設されました。

遺産分割協議は全員が合意する必要がありますので,異議のある者が一人いれば,協議はまとまらず,遺産分割調停,さらには遺産分割審判によって解決することになりますが,家庭裁判所においては,民法906条にあるような一切の事情を考慮して遺産分割の内容を決定しますので,協議のときから,このような事情を考慮することを念頭に置くべきです。

法定相続分の確認

遺言がない場合,相続開始と同時に,以下のような法定相続分割合で遺産が共有(準共有)されている状態になります。

  1. 配偶者がいない場合
    • 子(複数いる場合は等分。非嫡出子(父母の一方のみが同じ子)も同じ割合。)
    • 子がいない場合は直系尊属(実父母,実父母がいなければ実祖母。複数いる場合は等分。)
    • 子も直系尊属もいない場合は兄弟姉妹(複数いる場合は等分。父母の一方のみが同じ者は,同じくする者の1/2)
  2. 配偶者と子
    • 配偶者1/2・子1/2(複数いる場合は等分。非嫡出子も同じ割合。)
  3. 子がいない場合
    1. 配偶者2/3・直系尊属1/3(実父母,実父母がいなければ実祖母。複数いる場合は等分。)
  4. 子も直系尊属もいない場合
    1. 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(複数いる場合は等分。父母の一方のみが同じ者は,同じくする者の1/2)
  5. 代襲相続
    1. 子が相続開始前に亡くなっていた場合は,その子(孫)が相続人となる(複数いる場合は,子の相続分を等分する。)。孫も相続開始前に亡くなっていた場合にはその子(ひ孫)が相続人となる。
    2. 兄弟姉妹についても代襲相続は認められるが,その子までに限定される。

具体的な遺産の分割手続

不動産

取得を希望する相続人がおり,他の相続人に異議がない場合は,その希望者に取得させ,その不動産の評価額が希望者の法定相続分より大きい場合は,その差額を代償金として支払わせ,他の相続人にそれを分配することが考えられます。

取得を希望する者がいない場合は,法定相続分で共有する内容で遺産分割協議を成立させ,その後,不動産を売却して,その売却代金を分配することが考えられます。

預貯金

各口座ごとに取得する相続人を決定して行くことが基本です。

不動産等の他の遺産を取得する相続人がいる場合には,それを前提に具体的相続分が法定相続分に近づくよう,預金の取得者を調整することになります。

各口座ごとに取得する相続人を決定することが面倒だったり,困難な事情がある場合には,各預貯金を全員が法定相続分または合意した割合で準共有する内容の協議をまとめ,その後,預貯金を解約し,その解約金を相続人に分配することも考えられます。

上場株式

上場株式については,銘柄ごとに取得者を決めたり,同一銘柄について株数で分割することが考えられます。預貯金と同様,他の遺産の取得状況によって,その取得する銘柄や株数を調整することもあります。

誰が取得するかについて合意ができない場合には,全ての株式について法定相続分または合意した割合で準共有する内容の協議をまとめることが考えられます。その後,相続人全員で株式を売却し,その売却代金を分配することになるでしょう。

非上場株式

同族会社の株式のような非上場株式については,事業承継の問題も考慮し,希望者に取得させることが考えられますが(複数いる場合は,株数で分配すればよい。),その取得した株式の評価額が法定相続分を超える場合は,その差額を代償金で調整することが考えられます。

取得希望者がいない場合は,全員が法定相続分割合または合意した割合に相当する株数を取得する内容の協議をまとめることが考えられますが,売却処分は通常考えられないので,そのまま保有することになるでしょう。

自動車・ブランド品・貴金属(宝飾品)・美術品

個別に取得者を決定することが基本ですが,取得希望者がいなかったり,希望者が複数いる場合には,相続人全員の共有として協議をまとめ,その後売却して,その売却代金を分配することが考えられます。

遺産分割協議成立後の手続

遺産分割協議がまとまった後,不動産の相続登記手続や預貯金等の名義書換え,解約手続をするために必要な手続を解説します。

遺産分割協議書等の準備

相続人全員の協議によりまとまった遺産分割協議の内容を書面にします。その書面に相続人全員が署名(記名)し,実印で押印することが必要です。また,実印で押印したことを証明するために各相続人の印鑑登録証明書を添付します。

遺産分割協議書に基づき,遺産を各相続人に分配することになりますが,遺産分割協議書の作成者が相続人全員であることを証明するために,被相続人の戸籍謄本等を生まれたときまで遡って取り寄せる必要があります。

戸(除)籍謄本については各1通取り寄せれば,それを使って,法定相続情報の証明書を申請することができますので,実際の手続においては,いちいち被相続人の戸(除)籍謄本を提出するのではなく,この法定相続情報証明書を提出することが便宜です。

以下に述べる相続手続のために,遺産分割協議書と印鑑登録証明書の原本を提出する必要がありますので(原本は,手続が完了するか写と照合すれば返還してもらえます。),それぞれの手続は順次行っていく必要があります。もちろん,遺産分割協議書と印鑑登録証明書の原本を複数準備すれば,各手続を並行して行うことも可能です。

不動産

相続登記を司法書士に依頼することが通常ですので,被相続人の住民票(戸籍の附票)の除票,法定相続情報証明書,遺産分割協議書,相続人全員の印鑑登録証明書,戸籍謄本,不動産を相続する人の住民票及び登記委任状,固定資産税評価証明書を司法書士に提出することになります。

預貯金

各金融機関に連絡して,遺産分割協議書に基づく預貯金の解約や名義変更の申請に必要な書類を確認してください。基本的には,法定相続情報証明書,遺産分割協議書,相続人全員の印鑑登録証明書を提出することになると思われます。遺産分割協議書の原本は写しと照合した後で返還してくれます。

預貯金を解約して,その解約金を相続人に分配する場合は,相続人全員から委任された相続人代表が解約手続を行うことになります。

上場株式・投資信託

株式等を委託している証券会社等に連絡して,遺産分割協議書に基づく株式等の名義変更申請に必要な書類を確認してください。必要書類は,基本的には預貯金の解約等と同様と思われますが,その証券会社等に相続人名義の取引口座がない場合は新規に開設する必要があります。

非上場株式

会社に連絡して,株主名簿の書替えをしてもらってください。なお,株券が発行されている場合は,株券を管理している者から引き渡してもらうことが必要です。

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